2018年2月8日木曜日

外注化阻止ニュース 第357号

http://www.doro-chiba.org/ga/gaityuuka357.pdf


CTSは全員を無期転換に
無期転換5年ルール
直ちに雇止めを撤回せよ!

 JR千葉鉄道サービス(CTS)は、無期雇用転換に関わる面接・判定結果(今年度後期分の約百人余)を契約社員・パート社員に通知した。動労千葉組合員については全員の合格=4月1日からの無期転換が確定しましたが、複数の職場で「不合格」が通告されました。このままいけば3月末で雇い止めされます。断じて認めることはできません。

管理者の不祥事はモミ消す二重基準

 会社は「処分歴」などを問題にしていますが、過去の処分を理由に解雇することは二重処分になります。仮に懲戒規定に該当することがあっても、すでに処分は済み、その後は問題なく雇用関係が成立しています。正社員が解雇にならない事案でも、契約社員・パート社員は契約を打ち切るのは非合理です。
 JRから天下りの管理者には、セクハラやパワハラ、現場労働者への恫喝事件を起こした者もいます。しかし解雇になった管理者がいるのでしょうか。二重基準はおかしい。

無期転換のがれは違法・脱法行為!

 本来、5年を越えて働いてきた労働者は、申請するだけで無条件に無期転換となります。会社には拒否権はありません。これが労働契約法が定めた「5年ルール」です。無期雇用転換は、会社が「判定・許可してあげる」恩恵ではなく、労働者の権利なのです。
 CTSは、この5年ルールをすり抜けるために、2年前に「限定社員試験」導入を狙い、撤回に追い込まれると、「無期転換の申請・面接・判定」制度を新設し、会社の気に入らない社員を雇い止め=解雇する仕組みを導入したのです(2016年10月の就業規則改悪)。
 今回の雇い止めの通告は、労働契約法に違反し、5年ルールをすり抜ける脱法行為であり、無効です。CTSは直ちに雇い止め通告を撤回せよ!




*厚労省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」

 無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。無期転換申込権の発生後、有期契約労働者が会社に対して無期転換の申込みをした場合、使用者は承諾したとみなされ、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。

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